変な法律
皇室典範
第22条
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八歳とする。
遺言は15歳からできるのは知っていたけど*1、天皇と皇太子、皇太孫の成年は18歳と規定されているのはこちらのサイトを読んでいて初めて知った*2。内親王*3の場合もこの規定に従うんだろうな。なんかこのあたり、十年くらいしたらマスコミで話題に出てきそうな感じ。
ところで、
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
第2条
すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒について節度を保つように努めなければならない。
遵法精神を発揮していくよう、がんばります。